行政書士と中小企業診断士と補助金申請

先日、京都府行政書士会の総会がありました。

緊急事態宣言中の京都で総会やるんかい!とも思いましたが、ほとんど委任状提出での必要最小限の人数で開催され、1時間程度で終了しました。
私も総会で役を仰せつかっていましたので出席しました。

実は行政書士会の総会は初めての出席です。毎年なぜか京都府の中小企業診断協会の総会と同じ日なんです。
毎年、中小企業診断協会の総会に出席しています。

なぜかと言いますと、許認可申請とか建築業の関係とか自動車の関係とか遺言とかいわゆる行政書士のメジャーどころの仕事って私は何にもしていないんです。
あくまで中小企業診断士としての企業支援の一環としてさせて頂くことはありますが、積極的に許認可の仕事をしますよってアピールはしていません。

私が行政書士であることを知らないお客さんも多いです。

では、なぜ行政書士資格を持っているかと言いますと、

基本的に行政機関に提出する書類を業として作成することができ、代理人として申請等を行うことができるのは行政書士なんです。

「業として」ってところが混乱するところですが、ならばお金をもらわなければ良いのかと言えばそうではなく、例えばコンサルタントがサービスとして許認可の書類を作ったりしても行政書士法違反になります。

つまり、行政書士の資格を持っている私は合法的に堂々と許認可申請の書類を作れます。

 

一番その機会が多いのが補助金申請です。

補助金申請支援を生業にしているコンサルタントも多いと思いますが、合法的に補助金の書類を作っているコンサルタントはどれくらいの割合なのか?
私は許認可申請や補助金の受付の仕事もしたことがありますが、本人以外のコンサルタントが代理人として申請する場合、私の経験上はそのほとんどが非合法であると認識しています。

行政書士は代理人として申請できるので、本人に代わって申請窓口に直接提出することもできますし、本人に代わって問合せ等も出来るのです。

以前、ベテランの行政の補助金担当者に伺ったところ、補助金申請の指導や助言を求めて申請者本人以外の中小企業診断士が代理人として窓口に来ても、一般論としての話は出来るが、個別具体的な指導や助言は出来ないとおっしゃっていました。それが出来るのは代理人として行政書士が来たときであると。

 

では、補助金申請支援は行政書士に頼めばよいのか?

答えはノーです。

行政書士よりも中小企業診断士のほうが優位であると思います。

なぜかと言いますと、行政書士=経営支援のプロではありません。

もちろん行政書士でも経営支援のプロもおられますが、それは一部の行政書士と言わざるを得ないのが正直なところです。

そもそも行政書士になるための行政書士試験は法律知識を問われる試験であり、経営に関する知識を問われる試験ではありません。
企業法務や労働法等は合格に必要でも、マネジメントやマーケティング等の経営知識は行政書士試験では必要ないのです。

なので、補助金申請の書類を作ることが出来ても、補助金の審査で問われる事業計画の内容に関しては効果的な助言や指導ができるわけではありません。
一部の行政書士は「行政書士は経営支援のプロです。」とおっしゃいますが、それは間違い。
その人は経営支援のプロかも知れませんが、多くの行政書士は経営に関しては素人です。

書類を書くだけなら補助金の手引きや要領を見ながらでも何とか書けるでしょう。
しかし、補助金は事業計画が認められて採択されないと意味がありません。
その点では中小企業診断士に依頼するのが良いと思います。

もちろん、事業計画が出来ているので書類の作成を依頼したい場合は行政書士で大丈夫です。

 

補助金申請や許認可の書類を作れる行政書士
事業計画の内容を助言・指導して業績を上げる中小企業診断士

当事務所はこの2つの資格を持っていることを強みとして経営者のお役に立ちたいと思っています。

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